大阪市で生活保護支援の申請手続き、ひきこもりの自立サポートならあかえだ行政書士事務所

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大阪市で生活保護支援を受けたい方は申請を含めサポートする【あかえだ行政書士事務所】へ~生活保護を受ける際の手続きの流れ~

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大阪市で生活保護支援、ひきこもりの自立支援に関するサポートを受けたい方は、【あかえだ行政書士事務所】にご連絡ください。生活保護支援を承る事務所として、大阪市を中心に生活保護の申請をサポートしています。

生活保護を受けることが最終の目標ではありません。申請を皮切りに、あなたが自立をして夢を実現した時こそが本当のゴールです。社会人として自立できるようしっかりとサポートさせていただきますのでお任せください。

生活保護代理申請とその後のサポート業務

1. 生活保護申請受理まで3万5,000円

※不受理の場合は不要、調査開始日面接同行5,000円+(交通費)保護否決の場合は実費のみ。
その後生活が安定するまでの1年間、保護決定から1年間顧問料1万。3万〜4万5千円
着手金 5,000円入金確認後着手(郵送代などの実費を含む)

Aコース 35,000円
Bコース 40,000円
Cコース 45,000円

全て実費は請求あり。
3コースとも、申請不受理、保護決定不可の場合は実務者への支払1万円を除き返還致します。

2. 公益通報代行(公務員によるハラスメント)5,000円

※報酬の払い込みタイミングは申請受理日と保護決定日(控除額を超えない金額)また、相談の上、金額、回数の分割も可とし、利子は発生しません。

生活保護支援対象者・受給サポートの条件について

生活保護は、誰でも受給ができるわけではありません。受給するためには、一定の条件を満たす必要があります。どのようなケースで生活保護が受給できるのか解説いたしますので、参考としてお役立てください。

助けてくれる身内・親類が存在しない

身内・親類の中に誰も助けとなってくれる方がいない場合は、生活保護を受けられる可能性があります。例えば、両親はいるが絶縁状態で、連絡を取ることすら難しい場合は、援助を求めるのは厳しいでしょう。そのような場合は、福祉事務所が「助ける人が身近にいない」と判断してくれる可能性があります。申請を行った場合、扶養義務者に該当する方に連絡がいくため、その時にどのように判断されるかで受給になるのかどうかが決まると言えます。

資産がゼロ

貯金があったり、不動産を所有したりしている場合は、それらが無くなってからでないと、受給は難しいです。しかし、絶対にそうだと判断するにはまだ早いです。例えば、車を所有していたとしても、「病気で車がないと移動が厳しい」「住んでいる地域に公共交通機関がほとんどなく、車なしでは生活できない」という場合は、受給が認められるケースもあります。

病気・怪我などによってどうしても働けない

助けとなってくれる身内・親類がおらず、売却できる資産もない、その上病気や怪我で働くのが難しい場合は、生活保護の受給対象になる可能性があります。健康で働けるのに就職しようとしない、全く就けそうもない仕事のみに就職活動をしているなど、ご本人の責任で生活が苦しくなっている場合は、もちろん受給対象外となってしまいます。

収入が低い

上記でご紹介した条件を満たした上で、毎月の収入が低い場合は生活保護が受けられるケースがあります。厚生労働省は最低生活費の基準額を設定しており、その基準よりも低い場合は、たとえ年金や手当をもらって収入があったとしても受給できるケースもありますので、ご自身はどうなのかをしっかりと調べることが大切です。

これらのケースであれば、生活保護を受給できる可能性は高いです。しかし、実際に受給できるかどうかは人によって異なりますので、福祉事務所に連絡して詳細の確認が必要です。

生活保護支援・申請手続きの流れ

生活保護支援・申請手続きの流れを解説します。

様々な理由で十分な収入を得ることができなくなった時、頼みの綱となるのが生活保護です。一方で、相談・申請を決めた時には「今日明日の食費すらない」といった状況に陥る人が多いのが現状です。

外出に不安を抱える人なら、各地の担当課に出かける頻度も気がかりではないでしょうか。ここでは、申請全体の流れを解説します。

ステップ1:福祉事務所で相談

各地の福祉事務所・または役所の「生活保護課(自治体によって対応する課に違いがある可能性があります)」に直接足を運び、対面で相談します。困窮状況を話すと、生活保護以外の支援制度を含めてアドバイスがもらえます。

・ポイント

事前に「お金がなくて困っている」経緯を紙に書き出し、整理しておくことをおすすめします。必須ではありませんが、預金口座の通帳・直近の給与明細を持参するとスムーズにやりとりできます。

ステップ2:生活保護の申請

  • 生活保護申請書
  • 調査同意書 ※1

これらに記入・提出します。この時、3親等以内の別居家族の住所・直近の音信状況もあわせて報告します。

※1 調査同意書とは、預金口座の調査に同意する書面です。

・ポイント

生活保護を申請したい人のなかには、家族と連絡がとれない・DV等の理由で連絡をとりたくない方が多数います。この事情を担当者に話せば、申請可能です。

ステップ3:各種調査を受ける

生活状況について、担当者が調査します。調査には種類があります。

  • 資産調査
  • 扶養義務調査(扶養照会)
  • 年金や公的助成金の調査
  • 医師への照会(ケガや病気が理由で就労不可の場合)

これに加えて、家庭訪問があります。

・ポイント

家庭訪問は「普段どのように暮らしているか」を調査するためのものです。リラックスして望みましょう。

ステップ4:生活保護の決定通知を受け取る

原則としてステップ3の申請から原則14日以内に、生活保護の決定または却下の手続きが行われます。初回支給日を記した通知書が郵送で届きます。

・ポイント

生活保護法では「原則申請から14日以内・最長で30日」と定められています。15日以上かかる場合は、担当者から申請人に通知する義務があります。

ステップ5:初回保護費の支給

通知書に記されている日に役所を訪れて、初回支給額(現金)を受け取ります。この時、ケースワーカーの紹介・生活保護制度についての説明も受けます。

生活保護の手続きに関してご不明な点がありましたら、大阪市の【あかえだ行政書士事務所】へお気軽にご質問ください。生活保護支援を承るプロとして、わかりやすく疑問にお答えします。

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事務所名
あかえだ行政書士事務所
代表者名
赤枝 博文
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FAX番号
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〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地293番地
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