大阪市で生活保護支援、ひきこもりの自立支援に関するご相談はあかえだ行政書士事務所

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大阪市で生活保護支援を承る行政書士に相談をしたい方は【あかえだ行政書士事務所】へ~生活保護の申請に必要な書類~

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大阪市で生活保護支援を受けたい方は、【あかえだ行政書士事務所】にお問い合わせください。生活保護支援を承る事務所として、大阪市を中心に活動しています。

生活保護の申請を出発点に、今後あなたが自立してご自身の夢を実現できるように、全力で生活保護支援を承りますのでお任せください。相談する場所は、大阪市にある事務所でも構いませんが、できればあなたのご自宅へ直接伺いたいと考えています。それぞれに合った最善の方法をご提案させていただきますので、相談時は細かなところも踏まえて詳しくお伝えください。

また、ひきこもりに関する悩みの相談も承っていますので、そちらに関するご依頼にも対応します。

生活保護代理申請とその後のサポート業務

1. 生活保護申請受理まで3万5,000円

※不受理の場合は不要、調査開始日面接同行5,000円+(交通費)保護否決の場合は実費のみ。
その後生活が安定するまでの1年間、保護決定から1年間顧問料1万。3万〜4万5千円
着手金 5,000円入金確認後着手(郵送代などの実費を含む)

Aコース 35,000円
Bコース 40,000円
Cコース 45,000円

全て実費は請求あり。
3コースとも、申請不受理、保護決定不可の場合は実務者への支払1万円を除き返還致します。

2. 公益通報代行(公務員によるハラスメント)5,000円

※報酬の払い込みタイミングは申請受理日と保護決定日(控除額を超えない金額)また、相談の上、金額、回数の分割も可とし、利子は発生しません。

生活保護の申請に必要な書類

生活保護の申請に必要な書類

生活保護を申請する際、資産・就労可否に関する調査が行われます。申請後、調査のために様々な資料が求められるため、事前に準備しておくとスムーズです。

※書類は法律で定められているものではなく、一般的に各自治体の判断で提出を求められるものを紹介しています。

資産状況・困窮の経緯がわかる書類

資産状況がわかる書類は、申請前の相談の段階で持ち込むと、担当者と上手く意思疎通できます。次に紹介する書類を、初めての面談前にできる限り準備しましょう。

・本人・同居家族の預金通帳すべて

無通帳型口座・ネット銀行口座を使用している場合、入出金明細と現在高がわかる画面を印刷・提出します。子や配偶者など、同居家族名義の通帳も全て必要です。

・直近の給与明細(3~6か月分)

就労中・無職問わず、直近の給与がわかる書類を持参します。担当者は生活困窮の経緯を知りたいと考えているので、源泉徴収ではなく月々の明細を用意しましょう。

・年金手帳

公的な助成の有無・金額の調査のため必要になります。

・公共料金の請求書・領収書

滞納がないか調査します。

・退職証明書

働けない場合、直近の失業を証明する書類が求められることがあります。「会社とトラブルを起こした」「何らかのハラスメント被害があった」等、証明書を請求できない事情がある方は、そのことを担当者に説明しましょう。

・賃貸契約書

契約名義・家の広さ・契約更新月・家賃がわかる契約書が必要です。資産状況の客観的資料であるとともに、生活保護費を決定する重要な書面です。

就労できない事情がわかる書類

十分な収入が得られない理由は、それぞれ異なります。生活保護申請後、その理由がわかる書類も必要になります。

・医師の診断書

うつ病や対人恐怖症・身体障害などで就労できない場合、担当医の診断書が必要です。

・障害者手帳

手帳交付を受けている場合、生活保護費に障害者加算が付与されます。

就労できない事情がわかる書類

十分な収入が得られない理由は、それぞれ異なります。生活保護申請後、その理由がわかる書類も必要になります。

・医師の診断書

うつ病や対人恐怖症・身体障害などで就労できない場合、担当医の診断書が必要です。

・障害者手帳

手帳交付を受けている場合、生活保護費に障害者加算が付与されます。

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大阪市で生活保護支援、ひきこもりの自立相談はあかえだ行政書士事務所

事務所名
あかえだ行政書士事務所
代表者名
赤枝 博文
電話番号
FAX番号
050-3737-5801
住所
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地293番地
営業時間
9:30~17:30(緊急時はそれ以降でも対応いたします)
定休日
毎週土,日曜日(メールは日曜日も対応)
対応エリア
大阪市・兵庫県を主に、和歌山・三重県なども対応いたします
URL
https://www.akaeda-seikatsu.com/
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