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大阪市で生活保護支援・申請のサポートはあかえだ行政書士事務所!高齢者の生活保護・受給の条件と得られる補助

生活が苦しければ、時に生活保護が必要となることもあります。生活保護は国民全員に対応した制度であり、高齢者の方も受けることが可能です。こちらでは、大阪市で生活保護支援・申請のサポートを行うあかえだ行政書士事務所が、高齢者の生活保護について解説と生活保護の受給の条件と得られる補助に関してお伝えいたします。

高齢者の生活保護について

高齢者の人形

生活が金銭的に苦しい場合、生活保護を利用するのも手です。生活保護は、最低限度の生活を保障してくれるものであり、利用すれば自立の手助けになります。

この制度は、国民全員が対象ですので、若い方だけでなく高齢者も問題なく利用可能です。日本では、かなりの数の高齢者が生活保護を利用しています。

生活保護の申請を求める高齢者が増えている原因として考えられるのは、年金の支給金額です。国民年金で支払われる金額は、満額約6万6,000円となっています。この金額は、2世帯・3世帯で同居するのが当たり前の時代の生活を想定したものです。

現代では、子供と同居していない高齢者も多く、ご自身で家賃や食費といった生活費を全て支払っていることも珍しくありません。当然のことながら、ご自身で生活にかかるお金全てを支払うのであれば、6万6,000円では足りないでしょう。高齢者の生活保護受給者が増えている背景には、そのような事情があります。

生活保護の受給の条件と得られる補助とは

補助について確認

こちらでは、生活保護の受給の条件と得られる補助について確認していきましょう。生活保護の受給条件に関しては、下記をご覧ください。

最低生活費を下回っている

現在得ている世帯の収入が、国が定めている最低生活費を下回っている場合、生活保護を受けられます。高齢者世帯の多くは、年金が大きな収入源になっているでしょう。その場合、年金の支給額+その他収入が、最低生活費を下回っているかどうかがポイントとなります。

資産をきちんと活用する

資産を保有している場合、まずはその資産を売却し生活費に充ててからでないと生活保護を受けられません。

働く

高齢者であっても、労働できる場合は労働して生活費を確保する必要があります。生活保護を受ける前に、まずはご自身の能力に応じた収入を得るように努力しなければなりません。

扶養に入る

生活保護法と呼ばれる法律では、三等身まで扶養の義務があると定められています。そのため、兄弟や子供からできるかぎり援助を受けなければなりません。もちろん、仲が悪いなどの理由によって援助が受けられないこともありますので、実際にはケースバイケースといえるでしょう。

手当を活用する

年金などを受けられる場合は、それらを生活費に充てる必要があります。生活保護は、年金を受けているからといって受給できなくなるわけではありません。年金の金額が、最低生活費に達していない場合、差額を生活保護費として支給されます。

補助(扶助)に関しては、主に下記のようなものがございます。生活保護制度では、最低限の生活を送る上で必要なものであれば金銭以外にも補助することが定められています。

  • 生活扶助(光熱費・食費など)
  • 住宅扶助(家賃など)
  • 医療扶助(医療サービスの費用など)

あかえだ行政書士事務所は大阪市で生活保護支援・申請のサポートを行う事務所

高齢者の方も生活保護の条件を満たせば、利用することができます。しかし、生活保護を受けたことがない場合、具体的にどうすればよいのかわからずに戸惑う方もいらっしゃいます。

大阪市で生活保護支援・申請のサポートを受けたいとお考えではありませんか?あかえだ行政書士事務所は大阪市に事務所を構えており、生活保護支援・申請のサポートを行っております。皆様が自分らしく人生を歩めるように、知識と経験を活かして生活保護支援・申請のサポートをさせていただきます。ご相談は随時受付中です。まずはご連絡ください。

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あかえだ行政書士事務所
代表者名
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