介護を必要とする方は世の中に大勢おります。そのような方々の力になるのが指定介護機関です。こちらでは、大阪市で生活保護の申請代行や介護機関設立のサポートを行うあかえだ行政書士事務所が、介護機関指定申請について解説いたします。
介護機関指定申請について
介護サービスを被保護者に提供する事業者のことを、「介護事業者」と呼びます。そして、生活保護法で定められている通りに知事から指定を受けた事業者のことを「指定介護機関」と呼びます。
新たに指定を受けることを希望する介護機関は、事業所が建っているエリア管轄の福祉事務所に必要書類を提出する必要があります。福祉事務所がない町村に関しては、子ども家庭センターに提出することになります。
平成26年7月1日以降に、介護保険法に基づく指定を受けた介護機関は、指定申請の必要はありません。生活保護法指定介護機関とみなされるからです。
介護機関の申請代行は行政書士へ
指定介護事業所の開設を、ご自身だけで行うのは大変です。申請を行う際、書類に不備があれば修正しなければなりませんし、申請の要件を満たしていなければ要件を満たすまで事業を開始できません。また、事業の開設時期が遅れれば、従業員の給料、事業所の家賃といった経費を支払うだけで、収益を得られないという事態が発生してしまいます。
迅速に指定介護事業所の開設を目指すのであれば、行政書士にご相談ください。正確かつスピーディーに必要書類を用意できる行政書士に依頼することで、速やかに開設できます。また、書類作成を任せることで、書類を用意するのにかかる労力と時間を節約できるというメリットもございます。
行政書士の力が必要だと感じた際は、大阪市のあかえだ行政書士事務所にご相談ください。生活保護の申請代行・介護機関設立のサポートを行う事務所が、真摯にお話を伺います。
大阪市で生活保護の申請代行・介護機関設立のサポートをお求めなら!手数料など不明点はご相談を!
介護機関指定申請について解説いたしました。申請にお困りの際は、まずは行政書士にご相談ください。お一人で全てを対応しようとするのは大変です。専門的な知識と経験がある人物に任せていただくことで、負担を大幅に軽減できます。
大阪市で生活保護の申請代行・介護機関設立のサポートを行うあかえだ行政書士事務所は、皆様からのご相談を随時お待ちしております。開業以来大阪市の方を中心に、生活保護の申請代行・介護機関設立のサポートといった業務を行ってまいりました。これからもより多くの方々の力になれるように活動いたします。手数料や支払い方法など、疑問に感じたことがありましたら、遠慮なくご質問ください。
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- 事務所名
- あかえだ行政書士事務所
- 代表者名
- 赤枝 博文
- 電話番号
-
- 086-238-5163
- 090-3162-1717(代表直通)
- FAX番号
- 050-3737-5801
- 住所
- 〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地293番地
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- 9:30~17:30(緊急時はそれ以降でも対応いたします)
- 定休日
- 毎週土,日曜日(メールは日曜日も対応)
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