大阪市の行政書士事務所にストーカー相談をしたい方は【あかえだ行政書士事務所】へ~ストーカー行為に気づいたら一人で悩まず相談を~ | 生活相談・生活保護、障害者・高齢者支援、DV・ハラスメントのご相談はあかえだ行政書士事務所

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大阪市の行政書士事務所にストーカー相談をしたい方は【あかえだ行政書士事務所】へ~ストーカー行為に気づいたら一人で悩まず相談を~

大阪市の行政書士事務所にストーカー相談をしたい方は【あかえだ行政書士事務所】へ~無料相談は随時受付中~

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大阪市の行政書士事務所にストーカー相談をしたい方は、【あかえだ行政書士事務所】をご利用ください。

行政書士事務所はたくさんある上に、それぞれ対応できる内容には違いがありますので、どこで相談をするべきか迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか?大阪市の【あかえだ行政書士事務所】は、ストーカー被害に対する相談にも対応しており、あなたに代わって厳しくストーカーに対処します。

​過去にストーカー被害に遭った経験がありますので、経験者ならではの対応が可能です。無料相談は随時受付けていますので、お気軽にご相談ください。

ストーカー行為に気づいたら一人で悩まず相談を

ストーカー行為に気づいたら一人で悩まず相談を

面識の有無に関わらず、執拗な連絡・つきまとい行為に悩む人がいます。一人で我慢せず、適切な機関や専門家に相談することが大切です。以下ではストーカーの基準・気づいた時の対処法を紹介します。

ストーカーであると認められる基準

取り締まりの根拠となるストーカー規制法では、次のように基準が設けられています。

  • つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき行為
  • 監視していると思わせるような事項を告げること
  • 面会、交際等を要求すること
  • 著しく粗野または乱暴な言動
  • 無言電話、連続して電話・ファクシミリ・電子メールを送信すること
  • 汚物などを送付すること
  • 名誉を害する事項を告げること
  • 性的羞恥心を侵害すること

参考:警視庁公式HP

ストーカー規制法の第2条では、「つきまとい等」を定義しており、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。」として、上記の行為(条文の文言とは異なりますが)を掲げています。

ネットストーカーも規制の対象

2017年1月に改正ストーカー法が施行され、LineやTwitter・Facebook等での執拗なコンタクトも規制されるようになりました。直接会ったことのない相手でも、取り締まりの対象になります。

ストーカーに気づいた時の本人・周囲の対処法

・ステップ1:時刻・どんな行為を受けたかを記録しておく

警察や法律家に相談するにあたって、ストーカー行為の記録は必須です。「日時」や「内容」は、重要ですのでこれらを記録しましょう。(例:ネット上の書き込みやメールは、転送またはスクリーンショットで保管)

・ステップ2:相談する

改正ストーカー法の施行により、ストーカーは非親告罪となりました。従来は、「被害者本人の告訴」がなければ、起訴されなかったのですが、現在は、告訴は不要です。被害者本人が告訴していなくても、家族・知人等の第三者が通報し、捜査機関が捜査すれば、起訴されることもあります。

警察庁の相談窓口

・ステップ3:被害届を出す・住民票の閲覧制限をかける

心身が激しく消耗する前に、警察に被害届を提出しましょう。引越しを伴う場合、転居先の住所を加害者に知られないよう、住民票の閲覧制限をかけることができます。

被害届提出の際、忘れずに警察・地方自治体に相談してください。

住民票の写し等の交付制限について

一人で抱え込むと、心身が消耗するとともに、ストーカー行為がエスカレートする可能性もあります。インターネット上の行為も、現在では規制対象となっています。おかしいと感じたら、本人・家族・友人・知人に関係なく、警察や法律家に相談してください。

大阪市の【あかえだ行政書士事務所】でも、女性カウンセラーがストーカー相談を随時受付けています。行政書士事務所で相談したい方はぜひご連絡ください。

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事務所名
あかえだ行政書士事務所
代表者名
赤枝 博文
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FAX番号
050-3737-5801
住所
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地293番地
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9:30~17:30(緊急時はそれ以降でも対応いたします)
定休日
毎週土,日曜日(メールは日曜日も対応)
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大阪市・兵庫県を主に、和歌山・三重県なども対応いたします
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