大阪市の行政書士事務所を利用したい方は費用の分割の相談も承る【あかえだ行政書士事務所】へ~生活相談をはじめ様々な問題に対応可能~
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心に寄り添った温かな対応で、あなたの悩み解決をお手伝いします。費用の分割に関するご相談も承りますので、「行政書士事務所に相談した際の費用が気になる」という方はお申し付けください。
【あかえだ行政書士事務所】では、子育てが一段落した、または定年退職した有資格者と広く業務提携を行っており、依頼者様への切れ目のないサービスを提供いたします。
認知症で障害者手帳の申請をするメリット
家族が認知症と診断された時、まずは活用できる制度を知り・経済的負担を減らすことが大切です。障害者手帳の交付が、ひとつの手段となります。
以下では手帳申請の際に受けられるメリット・申請の流れを紹介します。
認知症で手帳交付を受けた場合の6つのメリット
認知症でも生活に支障があれば「精神障害者福祉手帳」の交付を受けることができます。これにより、家族の負担を軽減する様々なメリットがあります。
・所得税・住民税の軽減
確定申告の際、家族が障害者手帳の交付を受けていると、次の金額の障害者控除を受けることができます。
・控除額
障害者:27万円
特別障害者と認められた場合:40万円
同居特別障害者:75万円
参考:国税庁HP
・個人事業税の減免
手帳交付を受けた家族を扶養している事業主で、前年度総所得が一定額以下の場合、手帳の等級に応じて減免を受けることができます。※地域によって基準・減免額が変わります。
・自動車税・自動車取得税の減免
認知症のケア等で使う自家用車について、優遇を受けることができます。(1級の場合)
・公共料金・通信費の減免
NHK受信料の全額免除を受けられるほか、携帯電話各社の割引オプションに申し込むことができます。
・生活福祉資金の貸付
各地の社会福祉協議会で、バリアフリー住宅への転居費用・生活の再建費等の目的で「生活福祉資金」の申請を受け付けています。障害者手帳の交付を受けている家族がいる世帯も、貸付対象になります。
参考:厚生労働省HP
・生活保護の障害者加算
生活保護を受給している場合、手帳の等級が2級以上であれば、支給額に障害者加算がつきます。他にも、交通機関・民間宿泊施設の減免制度があります。
障害者手帳の申請方法
地域役場の保健福祉課で申請手続きをし、医師の診断書を取得します。等級審査のため2~3ヵ月ほど時間を要します。認知症ケアの一大問題である経済面に関して、手帳の交付を受けると様々な税制上の優遇があります。これらを十分に活用すれば、ゆとりをもって家族を見守ることができます。
障害者手帳に関してより詳しく知りたいという場合は、大阪市の【あかえだ行政書士事務所】へお気軽にご質問ください。母親が障害者手帳を取得した経験がありますので、疑問に対してわかりやすくお答えできます。
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